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育児休業を取りにくい時の、お助け制度

イクメンを目指してはいるものの「育児休業はどうしても取りにくい」という方も多いのでは?そんな時には、仕事時間の短縮やフレックスタイムという手も。国の「育児・介護休業法」でもさまざまな制度を設けているのをご存知ですか?


3歳未満の子どもがいるなら勤務時間の短縮が認められる!

前回のコラムでは国の「育児・介護休業法」による子育てのための休暇は、原則として子どもが1歳になる前日までで最大1年間、とお知らせしました。実はこの法律では育児休業を取っていない人、休みを取りたくてもなかなか難しい人に対しても、1日の仕事時間を少し減らして、そのぶん子育てに役立てることができる「短時間勤務制度」を設けています。
 この制度では3歳に満たない子を養育する従業員が希望すれば、事業主は短時間勤務制度を設けなければならないと規定しています。どのくらいまで勤務を短縮していいかというと、1日の労働時間が原則として6時間以下にならない範囲。たとえば、普段は1日8時間働いている場合は、最大2時間短縮が可能。この制度を利用すれば朝の出社時間を遅めにして、一緒に家で子どもと過ごしたり、保育園までお見送り、ということも可能なのです。
 なお、この制度はパパはもちろん、働くママも同様に対象となります。また、会社の業種や規模に関わらず、従業員が申し出ればフレックスタイム制度や就業時間の繰り上げ・繰り下げなどを設けるよう義務づけられています。


ノー残業も申し出れば認められる場合が!

さらに国の「育児・介護休業法」では、3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合は、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならないと規定しています。要するに、申し出ればノー残業勤務が認めてもらえる、ということです。(ただし、申し出1回につき1か月以上1年以内の期間で、開始と終了予定日を1か月前までに事業主に伝えることが必要です。ですから、直前になって数日の残業なし勤務を申し出るのはNG。また、勤続年数1年未満の人、週2日以下しか働いていない人は対象外となります)
 「そうはいっても、残業しないとやっていけない」というパパたちの声も聞こえてきそうですが、この制度のいいところは、子どもが3歳になるまでは何回も申し出ができること。たとえば子どもの保育園入園前の準備や下の子の出産などでママが大変な時期、自分の関わっているプロジェクトが一段落しそうな時期などを見計らって、思いきってノー残業月間プランを立ててみるのも、イクメンへの一歩かもしれません。子どもの成長に寄り添えるのは、またとない大切な機会です。ついつい仕事づけになってしまうより、メリハリをつけて計画的に時間を活用するパパ。それはまさに意識の高いカッコいいイクメンだと思いませんか?